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国会の委員会ってなぜあるの?懲罰委員会とはどんなところですか?わかりやすく解説して下さい



 国会で欠席を続けているNHK党のガーシー参院議員が、懲罰委員会にかけられることが決定しました。
今回は国会の委員会ってなあに?懲罰委員会ってどんな所?と言うニュースをわかりやすく解説して行きたいと思います。

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去年7月の初当選から国会へ一度も出席していないNHK党のガーシー議員が騒がれておりますが、このことで懲罰委員会がガーシー議員に処分を下すことにしました。

ガーシー議員はさておき、国会の委員会とはどのようなものなのでしょうか。

日本は衆議院、参議院の二院制(国会を二つの議院で構成する制度)ですが、この2つにはいくつかの委員会があります。
小学校でのクラスにあった「〇〇委員会」みたいな感じです。

衆議院は465人、参議院245人いますから例えば一つの問題について議論をしようとすると、これだけ人数がいれば何も決まりません。そこで小さな委員会を(グループ)を作っているのです。

例えば何かの問題について出ましたら、それにふさわしい委員会に回して審議をしてもらいます。
その委員会にいるメンバーは委員会室と呼ばれる部屋で「賛成」「反対」の意見を出し合って方針を決めて、決まったら今度は「本会議」と呼ばれる会議で話をして、多数決で決めていくのです。

この委員会には大きく分けて「常任委員会」と「特別委員会」の2つがあります。

常任委員会には基本的に同じメンバーで固定されている委員会です。
何か問題がある度に委員会を作っていたら大変ですし、決める時間も無駄ですからこのように固定メンバーで委員会を動かしているのです。

常任委員会にはこんな委員会が存在しています。
・法務委員会
・外務委員会
・懲罰委員会
・環境委員会
・文教科学委員会

基本的に大体国会で話し合うような内容のものを常任委員会においているという感じです。

一方特別委員会はその名前の通り、何か特別な話題が出て必要と認められたときに設けられます。
(ちょっと難しいですが、各会派の所属議員数の比率に応じて各会派に割り当て、各会派から申し出た者について、議長の指名によって、選任されることになっています。)

例えばこんな委員会があったりします。
・災害対策特別委員会
・東日本大震災復興特別委員会
・原子力問題調査特別委員会

臨時的というか常に起こっているような話題のものではないですよね。

さて、懲罰委員会ですが、この委員会は先にも書いてある通り常任委員会に入っています。
ここは議員の懲罰に関して行っている委員会で、ガーシー議員もここでこの議員をどうしましょうかと話し合われているというわけです。

もちろん懲罰委員会で審議された後に本会議で多数決をとります。
例えば戒告(法律上処罰とはならないが、注意する),陳謝(ごめんなさいしなさい),除名(議員を辞めさせる)といった事がきまります。

ガーシー議員が仮に除名となるには出席議員の2/3以上の同意が要ります。

これが今回のニュースですね。

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2023/02/09(木) | 政治のお話 | トラックバック(0) | コメント(0)

地方議会への出席停止を受けた議員が裁判の審理対象になるニュースをわかりやすく解説して下さい



地方議会による議員の出席停止処分が裁判の対象となる可能性が出てきました。

今回はこのニュースをわかりやすく解説していきたいと思います。

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みなさんが今住んでいる所で「もっとこうしたら良くなるんじゃないか」と思った事があるかもしれませんね。

こうした意見を市民の皆さんが一人一人が発言して会議をしたら人が多すぎて何も決まらなくなってしまいます。

そこで代表者(市議会議員)を選挙で選んで市議会と言う会議で話し合いをして決めるのです。市長はその決まった内容を実行します。

市議会は市議会議員さんが集まってただ話し合いをするのではなく、そもそもの市議会をどのように運営していくか?も決めなくてはなりません。

なぜなら、皆さんからの税金を使っているので有意義な話し合いを行い、スムーズに結果を出さなくてはいけないからです。

そこで会議の日程を決めたり、ある議案に関してこのように審査をしていくなどの規則を市議会議員の運営委員会で決めているのです。

それでは本題に入って行きましょう。

2016年に宮城県岩沼市にある男性の市議会議員(現在は辞職しておりません)さんが議会運営委員会で発言した事が問題となりました。

どのような発言をしたのかは不明ですが、これにより市議会へ23日間の出席停止処分を受けたわけです。

出席停止処分とはその名の通り一定期間、議会に出席する事を禁止する事です。

市議会の規則では、一般的に議会規則に違反した場合は懲罰を科す事ができるよう定めています。

ただし、市議会の規則内容は市によって違うので、何が規則違反になるかはその市の規則によります。

ちなみに出席停止処分と言うのはここだけでなく、様々な所で起こっているようです。

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さて、元市議会議員はこの出席停止処分を不服として同市に処分取り消しなどを求めた訴訟を行いました。

この出席停止処分は果たして裁判で審理すべき事なのだろうか?

これが論点なのです。

出席停止の懲罰に関しては1960年に同じように訴訟が起こり、この時は「内部規律の問題」として、裁判の審理は適用されないと判決されました。

しかし今回訴訟した所、最高裁判所第3小法廷から大法廷に回付(書類などを社内とかで回す事)したのです。

最高裁判所は日本に一つ、東京にあります。下級裁判所(家庭裁判所とか地方裁判所とかの事)で不服申し立てに対する最終的な判断を下す所です。

ここには内閣が指名して天皇が任命した最高裁判所長官が一人と、内閣が任命して天皇が承認する最高裁判所判事が14名います。

そして最高裁判所でも5人の裁判官から構成される「小法廷」が3つあり、最高裁判所長官を含んだ15人の裁判官から構成される「大法廷」があります。

ほとんどは小法廷で審理されて終わりますが、法律や規則などが憲法に違反してるかどうかを判断する時に限って大法廷で審理されます。

今回の出席停止処分の審理は小法廷で審理されましたが、結局大法廷で審理される事になったのです。

大法廷まで回付されると、もしかしたら出席停止処分を不服とした場合、「裁判で審理対象となる」という可能性が出てきたのです。

これが今回のニュースですね。
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2020/03/06(金) | 政治のお話 | トラックバック(0) | コメント(0)

東京高等検察庁の検事長の定年延長は何が問題なのか、わかりやすく解説して下さい



東京高等検察庁の検事長の定年が延長されたことが問題となっています。

今回はこのニュースをわかりやすく解説して行きたいと思います。

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高等検察庁というのは全国に8つありますが、ここは高等裁判所に対応する検察庁です。

裁判所にはいくつか種類があります。

●簡易裁判所・・請求金額が140万円以下の民事事件や罰金以下の刑になど軽微な場合に使用
●家庭裁判所・・離婚など、家庭に関する事件などに使用
●地方裁判所・・請求金額が140万円以上や刑事事件の場合に使用
●高等裁判所・・地方裁判所の判決で控訴した場合、ここを使用
●最高裁判所・・東京に1つしかなく、高等裁判所で控訴した場合ここで最終審理が行われます。世間で騒がれる重大な事件が大体ここで行われます。

検察庁にいる検察官は犯罪を捜査したり、警察が調べた事が本当かどうか調査をして、犯人を起訴(裁判にかける)する仕事をします。

検察庁と言っても最高検察庁・高等検察庁・地方検察庁・区検察庁の4種類があり,裁判所に対応して置かれております。

高等裁判所の場合は高等検察庁が対応するってわけですね。

検察官には検事総長,次長検事,検事長,検事及び副検事と分けられているのですが、この高等検察庁にいる「検事長の定年が延長されている」という事が問題になっているのです。

定年の延長をする事の何が問題で騒いでいるのか?

これは今回の事に限らず、法律があっても政府が都合の良いように解釈して法律が変わるのはおかしいじゃないか!

と、騒いでいるわけです。

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検察庁法では検事総長の定年は65歳となっており、検事長は63歳となっています。

東京検察庁の黒川検事長は2月7日が誕生日で63歳になり、これにより定年となります。また、検事総長である稲田検事総長は8月14日で65歳となり定年になります。

が、検事総長は2年が任期となるのが慣例なので2018年7月に検事総長に就任した稲田検事総長は、2020年の7月で終わりとなります。

本来は二人ともいなくなるはずですが、黒川検事長の定年をいきなり8月7日まで在任できる様にしたのです。

実は稲田検事総長がいなくなった後、名古屋高等検察庁の林検事と言う方が東京高等検察庁の検事総長になる予定でした。

しかし、黒川検事長の定年を伸ばし、検事総長にさせる事にしたのです。

一体なんでこんな事をしたかと言うと、今の安倍内閣よりの検事長だからと言われています。

検事総長が安倍内閣寄りの人であれば何かと都合が良いからですね。

そんなわけで、国会で「なんで勝手に定年を伸ばしたんだ!」と紛糾している議員がいるわけです。

これに対し、法務省の森法務大臣はこんな事を言いました。

「国家公務員法に定年制が導入された昭和60年当時では、検察官の定年の延長が可能と解釈されていませんが、今回の政府の法解釈により、定年延長が可能になった」

法の解釈の仕方がこの当時は違ってたが、今は違いますと言ったわけです。

これが今回のニュースですね。
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2020/02/22(土) | 政治のお話 | トラックバック(0) | コメント(2)

アメリカ大統領選挙の予備選挙・党員集会選挙についてわかりやすく解説して下さい



トランプ大統領に対抗する民主党の候補者選びで、ニューハンプシャー州でサンダース氏が支持を集めました。

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今回はアメリカの予備選挙と党員集会選挙に焦点を当てて解説して行きたいと思います。

アメリカの大統領選挙は4年に1度行われますね。
大統領は選ばれれば2回続けて行う事ができます。(2期8年間までできます。)

ですからトランプ大統領が再選する事も充分に考えられます。

アメリカの本選挙は「11月の第1月曜日の翌日の火曜日」と定められていて、今回は2020年11月3日です。

所がテレビを見ますとアメリカ大統領選の状況を報道されていますね。
一体あれは何をやっているのでしょうか?

先程、「本選挙」なんて言葉がでましたが、アメリカ大統領選挙は大きく分けると、「予備選挙・党員集会選挙」と「本選挙」の二段階があります。

予備選挙・党員集会選挙は2月〜6月にかけて行われ、本選挙は7月から11月にかけて行われます。

アメリカは民主党と共和党の2大政党ですが、(日本の自民党と民主党とにたような感じです。)予備選挙・党員集会選挙は民主党から大統領候補者を一人、共和党から大統領候補者を一人選ぶのです。

もう少し詳しくなるために踏み込んで見て行きましょう。

【予備選挙について】
予備選挙ではまず一般的な有権者(18歳以上)が「代議員」を誰にするかの投票を行います。直接大統領候補者の名前を書くわけではないのですね。

「代議員」と言うのは一般的な有権者に変わって大統領候補者の投票を行う人達です。政治家だけに限らず、一般人でも代議員はいます。

代議員は予めどの大統領候補者を選ぶかを公表しており、有権者が「予備選挙で代議員を選ぶ投票」となります。

これを「間接選挙」と呼んでいます。

代議員を選ぶ事は大統領候補者を選んでいるのと同じ事になりますね。

この予備選挙の結果によって本選挙で戦う2人の大統領候補者が誰なのかわかります。

代議員は何人選ばれるかと言うと、毎年変わって来てしまいますので、何人とは言えないのですが全米で民主党、共和党合わせて7000人くらいです。

各州に代議員がいるわけですが、アメリカには50もの州があり、人口が多かったり少なかったりしますので投票に偏りが出てしまいます。

そこで代議員の数が州によって変わっています。
例えばニューヨーク州では274人の代議員、アリゾナ州では67人と言った感じですね。

そして民主党代議員の過半数、共和党代議員の過半数が賛成した、民主党、共和党の大統領候補者を1名ずつ決めて、本選挙へ移って2人の大統領候補者が争うのです。

『ちなみにですが・・
アメリカは州によって投票ルールや獲得した票の数がそのまま代議員の数にならなかったりする、変な独自ルールがあります。

州が一つの国みたいになっているのがアメリカですから、州によって頑固なルールがあったりするのです。このルールはもうアメリカ人でもよくわかりません。』

さて、予備選挙なんですが全ての州が一斉に行うわけではなく、順番が決まっております。

一番最初はニューハンプシャー州です。

そして3月1日になると「スーパー・チューズデー」と呼ばれる、多くの州が一斉に投票します。
ここで一気に勝敗が見えて来ます。

しかし、後半の予備選挙も侮れません。
何故なら大統領選挙は長いのでこの間に何が起こるか分からないからです。

もしかしたら大統領候補者のスキャンダルが出るかもしれないですし、戦争が起こったり経済が急速に衰退する出来事があるかも知れません。

人気のあった大統領候補者が一気に落ちる事もあるのです。トランプさんが大統領に選ばれた時に結構ビックリした人もいるかと思います。

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【党員集会選挙について】

予備選挙がある程度わかったところで党員集会選挙について話して行きましょう。

アメリカの大統領選挙で私達が変わっているな・・と思う選挙方式が「党員集会選挙」です。

実は予備選挙にするか党員集会選挙で投票を行うかは州によって決められています。

予備選挙は私達が知っている投票箱に入れる方式ですが、党員集会は党に熱心な人達が学校や集会場などに集まって集会を開いて議論を交わしながら投票すると言う方式です。

こちらの方が古くからある方式なのですが、集まって議論して投票するとなると結構大変ですよね。

なにより面倒なんであんまり熱心に投票をしに行く人達がおらず、投票数も集まらないので党員集会選挙を廃止した州は多いです。

党員集会選挙も予備選挙の順番と入り混じりながら順番に行われ、最初はアイオワ州です。
(この次にニューハンプシャーの予備選挙が行われます。だから選挙という大きなくくりならアイオワ州が最初です。)

もちろん代議員を選ぶ所は予備選挙と変わりません。

大統領選挙は見ていくとかなりのエンターテイメントで、候補者の失言や過去のスキャンダルで形成が逆転したりで見てるとなかなか面白いです。

これが今回のニュースですね。
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2020/02/14(金) | 政治のお話 | トラックバック(0) | コメント(0)

トランプ大統領の弾劾裁判をわかりやすく解説して下さい



トランプ大統領を罷免するかどうかを決める弾劾裁判の実質的な審理が始まる事になりました。

今回はこのニュースをわかりやすく解説して行きたいと思います。

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弾劾とは官職(ある職についた国家公務員を基本的には指します)についた者に対して義務違反や違法行為などを理由に訴えをして、罷免(ひめん)などの処罰をする事をいいます。

罷免とは職を辞めさせる事ですね。
弾劾制度は14世紀のイギリスが発祥と言われています。

これは特定の人物に権力が集中されないようにする為に作られました。アメリカも大統領制を定めましたが、権力が乱用される事を防ぐために大統領を解任出来る制度を盛り込んだのです。

アメリカの憲法では下院が「弾劾の権限を専有する」と規定しています。

アメリカでは二院制と言う制度を取っており、一つのグループが法律を作った場合、もう一つのグループが審査をするような体制になっています。

日本でも衆議院と参議院の二院制ですが、アメリカの場合は元老院(上院と呼んでいます。)と代議院(下院と呼んでいます。)と分けています。

ちなみにもともとは元老院と代議員と呼んでいたのですが、日本では衆議院と参議院という固有の名称を使ってます。

上院は定数が100人で、アメリカの各州から2名ずつ選ばれます。(50州あるので100名ですね)

もしも何かを決める時、50対50になる事がありえますので、そう言う場合は副大統領が大統領に味方する党に一票いれて決着します。(トランプ大統領は共和党に所属してます。)

下院は定数が435人です。
各州の人口比率によって、Aという州は3人とかBという州は5人とか人数が決められて選出されます。

日本の二院制では衆議院の優越と言って、極端に言えば法案などを衆議院が作って参議院が反対しても、さらに衆議院がOKとしたら法案が通ります。

しかし、アメリカの場合はケースバイケースで、どちらも同じような権力を持っています。

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さて、何かしらの悪い事を大統領が行なったとして弾劾制度が行われますと、先程あった下院が「弾劾の権限を専有する」という事で、下院から調査が行われて訴えを起こします。

そして上院には「すべての弾劾を審判する権限を専有する」と規定があり、上院が裁判をします。

この時に最高裁判所長官が議長となって行われ、出席議員の3分の2の同意があると有罪となります。

下院が起訴したのは1月18日です。
今回、トランプ大統領は権力乱用と議会妨害の2項目について大統領への弾劾訴追が行われました。

なぜ弾劾訴追される事になったのでしょうか?

発端はトランプ大統領とウクライナ大統領との電話会談にあったと言われています。
情報機関の匿名告発者から報告されました。

トランプ大統領は来年大統領選挙を控えております。
そこで政敵なるかもしれない民主党のジョー・バイデン前副大統領とその息子、ハンター・バイデンを汚職疑惑で捜査するよう働きかけたと言うのです。

つまり宿敵となりうる敵の弱みを握っておいて、先手を打とうとしたわけですね。

この引き換えにウクライナへの軍事援助4億ドルの凍結解除を提示したほか、ホワイトハウスでの首脳会談を提示したと言われています。

この部分が権力乱用にあたると指摘されたのです。

またこれらの事を調査するとトランプ大統領がホワイトハウス関係者の証言を阻止するように働きかけたと言われています。

この部分が議会妨害とると指摘して、弾劾訴追が行われる事になったわけです。

審理は1月21日から行われます。

検事や弁護人、認められれば証人も出席して発言をして、上院は丸1日かけて審理を行なって有罪を認めるか採決します。

これが今回のニュースですね。
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2020/01/21(火) | 政治のお話 | トラックバック(0) | コメント(0)

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