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タクシーの運賃が変えられない理由と公定幅運賃制度は何かかわかりやすく



今まで、タクシーの運賃変更を国が認めることができませんでした。

しかし、初乗り料金の値段設定なんて、別に会社が自由に決められていいじゃないか!
という会社の訴えに、裁判所が「うんそのとおりですな」という判決が下ったわけです。

タクシーの値段と言いますのは法律である程度きめられています。
この法律は「公定幅運賃制度」という法律です。

肯定幅運賃は法律が改正されるまでには、タクシーを経営する事業者が自由に値段を決められていました。
(ただし、あまりにも安い値段の場合は審査されて却下となります。)
ですが、この法律が改正された後はタクシーの値段設定に規制がかかったのです。
それは国土交通省という役所が指定した運賃の範囲の中でしかタクシーの値段が決められませんよという事になったのです。

ですから法律が改正される前までは初乗り料金がワンコイン(500円)で乗ることができるタクシーがありましたが、
この法律によって、自由に値段設定をすることが出来なくなってしまいました。

「公定幅運賃制度」の目的ですが、
・まずはタクシーの供給過剰の解消です。
現在タクシーは供給過剰となっていまして安い値段のタクシーがさらに増えてしまうのを防ぐためです。

・次に運転者賃金の下支えです。
あまりにも安い値段設定でタクシー事業をしていては、運転手の給料も下がってしまいますからそれを防ぐためです。

・最後にサービス競争の活発化です。
値段の範囲を設けることによって価格のサービスじゃなく、会社独自のサービスをしてタクシー会社で争ってもらうということです。

安い値段で提供してきたタクシー事業者にとっては確かに迷惑な話ではあるかと思います。
法律改正によって安い値段で事業をしてきたタクシー会社は事業停止、運賃変更の命令を下されたため、
法律で値段を決められるなんてのはおかしなことだ!価格競争も市場の原理だ!と訴えて、それが裁判で認められたわけです。
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ブログ管理人:大佐
大佐
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2015/11/21(土) | 経済のお話 | トラックバック(0) | コメント(0)

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