18年前の強盗殺人罪でも時効廃止は合憲というニュースが取り上げられていますね。
一体なんの話をしているのか、解説していきましょう。
今回のニュースは時系列からいきましょうね。
事件は1997年4月13日に起こりました。
三重県伊賀市のビジネスホテルで、フロント係の男性が刺殺されました。
そして事務所の金庫から約159万円を盗まれてしまいました。
それから犯人はその場から逃走し、長い間警察が犯人を捜していました。
そしてついに2013年2月1日、事件から15年10ヶ月後についに犯人が捕まりました。
さて時系列が終わったところで、みなさん刑事訴訟法という法律をご存知でしょうか?
これは例えば殺人などを行った場合の時効期間などが書いてある法律です。
法律を簡単に抜粋して書きましょう。
一 死刑に当たる罪については25年
二 無期の懲役または禁錮に当たる罪については15年
まあこんな感じにかかれているわけです。
この法律ですが、実はこの犯人が逃亡している間に改正されたわけです。
改正されたのは2010年です。刑事改正訴訟法といいます。
どんな風に改正されたかと言いますと、今までの法律に注意書きみたいな感じで追加事項が加わったのです。
そのまま書くと難しいので大佐が簡単に書きますね。
注意!
人を死亡させたら、死刑に該当するもの以外は次の期間まで延長です
・無期の懲役とか禁錮にあたる奴は30年まで延長
・20年の懲役や禁錮にあたる奴は20年まで延長
・↑二つの罪に当たらない場合は10年です。
あまりにも単純に書きすぎてまして、自分で書いててびっくりしましたが、こんな風に注意書きが添えられたのですね。
さて、この犯人もしこの法律が改正されていなかったら、おそらく捕まっても罪にはならなかったでしょう。
なぜかと申しますと改正前の法律では15年間逃走したら罪に問うことが出来ないからです。
犯人は15年間逃走しましたからね。
しかし、逃走中に法律が改正され、その改正が適用されてしまいました。
おそらく今回の犯人に対する刑罰は、無期懲役か禁錮刑に当たると思われますので罪となるわけです。
ただし、今回のニュースでは犯人の弁護側がこういってます。
「2010年の憲法の改正は違反ですよ!勝手に憲法変えていいんですか?」
なんとも犯人の罪とは全然関係ない主張ですが、
しかし法廷では「うん、いいんだよ。」という判断を下しているというニュースなわけです。
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ブログ管理人:大佐

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2015/12/04(金) | 時事のお話 | トラックバック(0) | コメント(0)