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外国人の民泊と旅館業法とその新しいルールをバカでも小学生でもわかりやすく



民泊、許可取得義務化でルール整備というニュースがありますね。
本日は、この民泊という事柄についてをわかりやすく解説していきたいと思います。


さて、テレビで「民泊」という言葉が最近キーワードとしてよく出てきます。
なんか外国人とトラブルになったとか、近隣住民がトラブルになったとか、あんまりよいイメージがわかないような単語です。

近年、日本にどっと外国人の観光客がおしよせていますね。
2014年の外国人の旅行者数は1341万人と日本政府観光局から発表されています。
すごい数の外国人がこの日本に訪れているのです。

しかしながら、ここで問題が発生しています。
最近、都内のカプセルホテルや、ビジネスホテルの予約が全然取れない・・・という現象です。

こういった、外国人の方がたくさん来てうれしいのですが、泊まるところがなくなってしまっているのです。
そこで、国人観光客を相手に個人が住宅の空室やマンションの部屋などに有料で泊めるサービスをやりだしました。
これが「民泊」です。
(ただし、本来の意味は、普通の民家に止まってその家の文化、料理なんかを楽しむものと言うのが本来の定義だと思われます。)

外国人の方も、日本人の住む空き部屋に泊まることで、日本での体験の一つとして思い出になりますし、
今はマンションの空き部屋も多くなってしまって、大家さんも困っていますからこれで開いている部屋も埋まりますから、とてもよい関係に見えます。
しかしながら、個人が勝手に有料で泊めるのは違法なのです。

どんな法律がそこにはあるのかと申しますと、「旅館業法」と言います。

例えばですが、こんな感じの法律になります↓
第一条  この法律は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もつて公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
第三条  旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第四項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を経営しようとする場合は、この限りでない。

まあ、何言ってるかよくわからないので、かいつまんで説明しますと、
お金を貰って宿泊させたりするなら、役所へ届けて営業許可をもらったりしないとダメですよ~
とか
フロントがないとダメですよ~
とか言っているわけです。

しかし、これからオリンピックもやりますし、ホテルも足りない。
民泊を利用しない手は無い・・・。
そこで考え出されたのが、民泊を旅館業法という位置付けにして、もう少し民泊の用件をゆるくして、
民泊をもっとやりやすいように考えたわけです。
(おまけに政府は税金も取れますしね(笑))

例えば今考えているのが、帳簿の記入の義務付けだとか、床面積が33平方メートルだとかです。

まとめますと今回のニュースは、
民泊の要件をもっとゆるくしようと検討している・・と言うことを言っているわけです。
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ブログ管理人:大佐
大佐
趣味は家の掃除からバイクまで幅広く。 当ブログの更新や若い方中心にニュースをわかりやすく解説しています。 広告主募集中!▶︎こちらからご連絡をお願い致します。

2015/12/10(木) | 時事のお話 | トラックバック(0) | コメント(0)

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