甘利大臣に賄賂というニュースがありますね。
今回はこのニュースをわかりやすく解説をしていきましょう。
甘利大臣は、自民党所属の内閣特命担当大臣です。
TPP(環太平洋パートナーシップ(外国製品にかかる税金を撤廃するなどすること))に関係するお仕事でよくこの方がテレビに出ていました。
特命なんて聞くとなんだか「相棒」というドラマを思い出しますが、この方のお仕事も特命だけあって重要なお仕事をしています。
その時の政権によって、いろいろと仕事が変わるので断定的にコレ!ということは出来ないのですが、
経済の財政政策に関する事だとか、北方領土に関することだとか、少子化対策、宇宙政策とかいろいろとしています。
そんな甘利大臣ですが、先日に問題が出ました。どんな問題かと申しますと、
・政治資金規正法
・あっせん利得処罰
です。
政治資金規正法といいますのは以前ブログでご紹介いたしましたが、復習しましょうね。
政治家と言いますのは、特定の企業から直にお金を受け取ることができません。
もし企業がある政治家へ直接「寄付」と称してお金をあげた場合、なんらかの見返りをその政治家がしてしまうかもしれません。
ましてや甘利大臣というポストですから、それは強大な力を持っていることでしょう。
ですから企業が寄付できるのは「政党」(自民党とか民主党とか)だけにしかできないようになっています。
もう一つの「あっせん利得処罰」ですが、こちらはどういったものでしょうか?
「あっせん利得処罰」とは実は正しい名前はもう少し長いです。
「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」と言います。
例えば甘利大臣のような議員さんが、自分の権力を使って公共事業(道路やら橋やらつくったりする事業)を請け負う会社に
金品の見返りとして仕事を与えてやることです。
公共事業以外に、口利きで大きな会社に取締役やら監査役と言った立場で入れてあげたりすることもそうです。
こういったことは法律で禁止されています。
今回の問題はとある週刊誌から情報が出ました。
みなさんもご存知「週間文集」です。
千葉県内の建設会社の関係者がUR=独立行政法人都市再生機構(住宅地や市街地を改善したり賃貸住宅の供給をしたりする所)
での交渉に関連して、甘利大臣本人に口利きのお礼として現金を渡したという事が掲載されました。
どんな交渉かは詳しくは不明ですが、交渉によって会社から政治家に金品を与えたことは「政治資金規正法」にひっかかりますし、
何らかの交渉を口利きによってうまく交渉を行ったことは「あっせん利得処罰」となってしまいます。
まだ確実な事実かはわかりませんが、甘利大臣がこのことで辞任に追い込まれてしまうと、
TPPの中枢の話を握っているのは甘利大臣だけですから、新しい大臣に入れ替わってしまうと話がまたややこしくなってしまいます。
仕事でもそうですが、重要ポストにいる人間が一人代わってしまうと、そこに大きな問題が発生してしまいます。
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ブログ管理人:大佐

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2016/01/21(木) | 政治のお話 | トラックバック(0) | コメント(0)