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年金を払う期間が短くなるというニュースがあったのですが、理由もわかりやすく教えてください。


みなさんも気になる年金に関わるニュースですね。

年金


私達は20歳から60歳未満まで、国民年金への加入と保険料を納めるよう、法律によって義務づけられています。
そして、しっかりと保険料を納めた人は年金を受け取る権利が得られます。

年金には3つ種類があります。

まずはみなさんが一番ご存知の「老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)」です。
65歳になりますと、その方が亡くなるまで受け取れる年金です。

2つ目は「障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)」です。
病気や怪我で障害が残ってしまった方に支払われます。

3つ目は「遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)」です。
もし、一家の大黒柱が亡くなってしまったら、生活に困ってしまいますよね?
そういった時に残された家族が生活していけるように払われる年金です。

そして年金は職業によっても分けられています。
「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」です。

「第1号被保険者」といいますのは自営業の方達が納めます。
「第2号被保険者」といいますのは会社員や公務員の方達が納めます。
「第3号被保険者」といいますのは本人負担ではありませんが、会社員や公務員の方達に扶養される方達(ただし年収130万円以上ならダメです。)が納めます。

さて簡単に年金の説明をしましたが、今回のニュースは「老齢基礎年金」に関することです。

最初に「20歳から60歳まで保険料を納付します」ということを言いました。
ですから20歳から60歳まで年金を払わなければ老齢基礎年金を受け取ることができないのか~と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?

実はちょっと違うのです。

まず整理して説明をしますと、20歳から60歳まで保険料をしっかりと払った人は老齢年金を間違いなく「満額」貰えます。

が・・・もう少し正確に話をしますとこれは「国民年金」を払った人の話です。
国民年金とは、自営業をしている方、または扶養されてる方が加入しているものです。

では、「厚生年金」、「共済年金」に入っている人はどうでしょう?
「厚生年金」は会社員の方が加入してまして、「共済年金」は公務員の方が加入しています。

「国民年金」と「厚生年金」「共済年金」とは違うように見えますがそうではありません。
「厚生年金」に入っている人は、合わせて「国民年金」も納めていることになっています。

つまり、国民年金と厚生年金の両方貰えるのです。
知らず知らずに、私達のような会社員は国民年金も払っているわけなんですね。

国民年金で老齢年金を受け取るには、単純に加入しているだけではダメです。
そう、「最低25年間納付」しないと貰える権利がなくなってしまうのです。

ただし、25年間だけ払っただけの人と、20歳から60歳になるまで40年間払った人では金額に差が出るのです。
どのくらいかと言いますと大体ですが、年間30万円くらい差が出ます。

ですから保険料をきちんと払わなかった場合は、老齢基礎年金の貰える金額が減ったり遺族基礎年金などが貰えなかったりします。

このように「25年間」という制限だったのですが、現在国会で「10年」に短縮しようという提案が出ています。

なぜ最低25年間の期間を10年に短くしたのか?と言いますと、
25年に満たない方がたくさんいるからなんです。
60歳未満の方で言えば、大体45万人ほどいますし、60歳以上でしたら73万人ほどいらっしゃると言われています(平成19年度)

10年にした場合、無年金受給者がかなり減ることになりますね。

ただし、10年という期間が終わったら、年金を払わない方もたくさんいらっしゃるかと思います。
そうなると、財源の確保が難しくなってしまいますよね?

これは一筋縄ではなかなかいかなさそうです。

ちなみに10年間だけ年金を払った場合、月に貰える金額は16000円ほどです。
この金額を聞いて、あなたは生活できそうですか?
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ブログ管理人:大佐
大佐
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2016/09/28(水) | 経済のお話 | トラックバック(0) | コメント(0)

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