このニュースは加工食品に原産国を表示させなければいけなくなるというニュースです。

まず加工食品というものから改めて見てみましょう。
「加工食品」ってどういうものが加工食品でしょうか?
はい、加工食品といいますのは、生野菜や生肉、生魚といった「生鮮食品」以外のものを全て指します。
例えば、砂糖やケチャップ、野菜ジュースやカップ麺、冷凍食品、野菜ジュース・・・とまあすごくたくさんあります。
もう身近な食品全てが加工食品です。
ですが、これは加工食品??というわかり辛いものもあるんです。
例えば焼き魚を食品トレーに乗せてラップで包んだものが、スーパーで販売されていたら加工食品でしょうか?
はい、これは加工食品になります。
なぜなら加工食品の品質基準にこんなことが書いてあるからです。
「容器に入れ、または包装された」という部分です。もし焼き魚が串に刺してあってそのまま売っていた場合は加工食品に入りません。
その他、細かい規定がいくつもありまして商品を販売する人ですら不明なことがたくさんあるかと思います。
そんな中で、今回のニュースにありますように加工食品に「原産国」を表示することになります。
原産国の表示を義務付けるようになった理由ですが、厚生労働省ではこんなことを言っています。
加工食品全体の1~2割とみられる一部の食品にしか義務づけられていなかったが、消費者が食品を選ぶ際の判断材料となるよう全加工食品に広げる。
まず、現在のルールでは干物とか漬物などの加工度が低く(22食品群・4品目を対象としています。)、原材料の重さが50%以上を占めるもの(例えば大根の漬物だったら大根とか)については原産国表示を義務づけています。
ですが、消費者や商品を販売する人から「わかりにくい・・・」という批判がありました。
また、日本はたくさんの物が輸入されてきますから安全面の為に「様々な商品に原産国を表示したほうが良い」という意見もありました。
例えば「遺伝子組み換え大豆」なんてのはご存知でしょうか?
名前の通り遺伝子を組み替えて、病気や害虫などに対抗できるようにしたものです。
人体には影響は無いと言われていますが、一時は体に有害だとすごく話題になり、それから大豆食品には(しょうゆなど一部は表示義務はないです)で原産国や「この大豆は遺伝子組み換えではありません」と記載するようになりました。
こういった安全面やわかりにくさから表示をしようということになったわけです。
新ルールではこんなことになります。
・原材料の重さが50%以下でも原産国を表示させます。
・重量が一番占めているものに対して原産国を表示させます。
・複数の国のものが混ざっている加工食品は、重量を占めている順に3カ国まで原産国を表示させます。
(例えば鍋セットだったら、「中国、オーストラリア、アメリカ」と言う風に、そこに占めている原産国を順番に記載します。)
表示をする人達はちょっと大変ですよね。
ですがこうすることで、私達も安心して食品を口にできるのではないでしょうか?
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ブログ管理人:大佐

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2016/10/07(金) | 時事のお話 | トラックバック(0) | コメント(0)