今回は介護保険料の支払う仕組みが変わると言うことがニュースとなっています。
どういうことかわかりやすく解説をして見ましょう。

介護保険料は40歳以上になる人が強制的に加入しなければならない制度で、亡くなるまで払い続けます。
これは「介護保険制度」という2000年に開始された保険制度により払うことになりました。
やはり高齢化によってお年寄りの生活の補助が必要になってくるからです。
介護保険料は、介護保険料を払っている人のお金(ちなみにこれを被保険者といいます。)が50%と、税金の50%の2つで賄われています。
そして、40歳から64歳までは「第2号保険者」、65歳から亡くなるまでの人は「第1号保険者」と分けられているのです。
何故なら、40歳から64歳の人は親を介護する年代でして、また自分自身が病気にかかって介護サービスを必要としなきゃならなくなるかもしれません。
65歳以上でしたら、ほぼ介護サービスを受けなければ大変なことになってしまいますよね。
そして特に一番言えることは、介護保険料を払ってもらわないと、税金だけでは全然足りないからです。
だから40歳以上の人からも徴収しなくてはいけないのですね。
ではこの私達が払わなければならない介護保険料の金額ってどのように決まっているのでしょうか?
40歳から64歳までの方、つまり「第2号保険者」の方たちの介護保険料の金額は実は加入している「医療保険」ごとに決まっています。
医療保険には、「健康保険組合」「共済組合」「協会けんぽ」「国民健康保険」などがあります。
大企業のサラリーマンでしたら、「健康保険組合」、中小企業でしたら「協会けんぽ」に入ってますし、公務員や私立学校の教職員でしたら「共済組合」、自営業でしたら「国民健康保険」に入ってます。
で、これら医療保険というものは、加入者の数によって医療保険ごとに設定されて徴収されているのです。
つまり医療保険によって徴収料が違います。
国はこれら医療保険に介護保険料を負担するように配分をしています。
しかし、加入者が多い医療保険のところは多く介護保険料を配分して、加入者が少ないところへは介護保険料を少なく配分しているのです。
当然加入者が少ないところに入っていれば少ない金額で済みます。
こういった方法を「あたま割り」などと呼ばれています。
しかし、こういったことは良く考えますと、非常に不平等ですよね?
そこで、こういった方法をやめて、個人の所得に応じた金額で介護保険料が決まるようにしましょうと言うことが議論されているのです。
これを「総報酬割」と言うのです。
しかし、この場合ですと中小企業などに勤めている方たちは少なくて済むのですが、大手の企業では給料が良いため、介護保険料が多く取られる事になります。
大体ですが、大企業や公務員は月に727円増えて約1272万人の介護保険料が増えます。
中小企業の方達は月に241円減り1653万人の介護保険料が減ります。
政府は来年度から移行していくと方針を固めているようです。
ちなみに介護保険料をもし滞納などをしてしまった場合は、延滞金を支払わなければならなくなります。
地域によって異なりますが、一ヶ月だったら7%の延滞金とか、そういうことになります。
さらに支払わない場合は介護サービスにかかった費用を全額支払うことになったり、介護保険の給付が止まります。
介護は受けられなくなってしまうということですね。
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ブログ管理人:大佐

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2016/11/14(月) | 経済のお話 | トラックバック(0) | コメント(0)