日本での外国人介護士の就労を全面的に解禁することがニュースとなっています。
法律が変わることによって外国人の介護士は今後どのように変わるかをわかりやすく解説していきましょう。

まず、現在日本の介護職員は何人くらいいると思いますか?
はい、大体ですが170万人くらいいると言われています。
随分いるんじゃないですか?と思うかもしれませんが、全然足りていません。
その為、介護職の求人は常にありますし、殆どの現場で介護士不足の声が上がっています。
特に2025年ごろになりますと、団塊の世代が75歳以上になり、全人口の18%が高齢者となっていまいます。
この状況下になりますと必要な介護士の数はあと80万人ぐらい、全部で250万人以上必要だと言われています。
少子高齢化な日本で、あと80万人の人材を2025年に揃えるには、ほぼ100%と言って良いくらい不可能な数字なのです。
実は、介護職というのは人気が上がっている職業ではあるのです。(2012年では55万人ほどしか介護士がいませんでした。)
しかしながら、殆どの介護士がこんな悩みを抱えているからです。
・人手不足
・低賃金
・休暇がとりにくい
・身体的負担が大きい
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特に低賃金は問題です。男女合わせた月給平均では24万円ほど。
しかしここから税金や保険といったものが差し引かれますから、介護士の仕事内容の対価としては低すぎるのです。
そこで、政府は外国人に目を向けたのです。
日本には「入管法(ただしくは出入国管理及び難民認定法)」という法律があります。
要は日本で働いたりする人はこんな在留資格を持たなければいけませんよ、こういう仕事でしか日本に在留してはいけませんよ、こういう条件でしか難民を受け入れませんよという法律です。
この入管法では以前、介護士という仕事で日本に在留することは、日本では認めていませんでした。
しかし、その後2006年から日本はフィリピン、インドネシア、ベトナムと経済連携協定(国同士が経済を発展させていくために行う協定)というものを結びました。
そして入管法も改正して、この経済連携協定で結ばれた三カ国のみは特別に介護福祉士として日本で働くことを認めることにしました。
もしかしたらニュースで外国人が技能実習生として、アジア系の外国人が働いているシーンを見たことがあるかもしれません。
「外国人が日本の介護を救うか!?」という題名で大きく取り上げられたのですが、ところが現実はなかなかうまく行っていません。
まず外国人が介護士になるには、技能実習生として働き、国家試験に合格しなければなりません。
この国家試験がなかなか難しく、日本ですと6割くらいの合格率ですが、外国人の合格率になりますと2~3割り程度です。
おまけにせっかく日本に来てくれた外国人の殆どが母国に帰ってしまいます。
そういったことで、この三カ国だけではとうてい日本の介護を救うことができないわけです。
そこで外国人は介護従事者として日本でお仕事をするのでしたら、国籍を問わずどこの国でも許可しますよということになったわけです。
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ブログ管理人:大佐

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2016/11/21(月) | 時事のお話 | トラックバック(0) | コメント(0)