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高額療養費制度が見直しされるというニュースがあるのですが、わかりやすく教えてください。


毎月かかる高額療養費制度の負担額の上限がさらに見直しされることとなりました。
どういうことか、わかりやすく解説していきましょう。

医療費

高額療養費制度といいますのは、ひと月にかかった医療費が高額になってしまい、自分の負担額を超えた場合、払い戻しがされるというものですね。

お医者さんに行って、私達がお金を払うときは、全額を払っているわけではありません。
通常、私達が払う金額は3割ほどです。残りは会社員でしたらで加入している健康保険から支払われているのです。

しかし、いくら3割だとしましても医療費が高額になってしまうことがあります。
そんな時に高額療養費制度が役に立ちます。

高額な医療費だった場合、支払うのは非常に大変ですからこういったものを設けて、私達の負担を軽くしてくれているのですね。

いくら負担してくれるか?ということですが、これは年齢や所得に応じて違ってきます。
特に所得にかかわってくるのが「標準報酬月額」です。

毎年7月に4~6月の給料の平均額を基にして国が決めています。
この標準報酬月額、年齢によって、等級に分けられて、自己負担の額が決められるのです。

しかし、この高額療養費制度によって「自己負担が減る」ということは、結局は高額な医療のお金を国が税金から払うことになります。

日本の医療費はすでに税金では賄うことができません。
そこで、自己負担額の上限額を変えようと言うことになったのです。

今のところ、70歳以上の高齢者で年収370万円以下でしたら、上限が12000円だったものを、2017年は14000円となる見通しです。
(まだ決定はしていません。)
さらに2018年は18000円という意見も出ています。

当初は2万4600円とも考えていましたが、あまりにも影響が大きすぎるということで、その意見は却下されました。

高齢者にとっては、自己負担額の増大はとても負担になってしまうことになります。
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ブログ管理人:大佐
大佐
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2016/12/16(金) | 時事のお話 | トラックバック(0) | コメント(0)

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