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外国人の永住権の改正が行われれるとありましたが、どのように変わるのかわかりやすく教えてください。



法務省で外国人への永住権の条件を改正するという発表がありました。
一体どのように変わるのかわかりやすくニュースを解説していきましょう。

えいじゅうけん

日本に永住するという「永住」とは一体どういう事でしょう?

これは在留期間の更新をせずに長く日本にいることができるようにすることです。
ただし国籍は日本にはならず、その出身の外国籍のままです。

在留期間の更新して日本に滞在している人はビザというものを取得しています。

どこの国でもそうですが、国には入国管理局というところがあります。
ここでは、外国人の出国や入国手続きの管理をしているのです。

もし外国の方が日本へ入国したい場合はこのビザ、「在留資格認定証明書交付申請」というものが必要になってきます。

そして、滞在期間を伸ばしたいといった時には、「在留期間更新許可申請」というものを書き更新しなければならないのです。

おまけにビザを取得したいと言ってもお仕事の内容によって滞在期間が決まっていたりするんです。

例えば大学の教授として日本へ滞在している外国人は5年、3年、1年または3ヶ月のビザしか取得できません。
外国から日本に技術を学びに来る技能実習生は最大で1年しかビザを取得することができません。

こういった感じでビザには全部で27種類もあるんです。
もし有効期限が過ぎたり、お仕事などの活動が範囲を超えてしまっている場合は強制送還となってしまいます。

もし日本へ永住したいな~と思っている人はビザでは永住することはできません。
そこで「永住許可申請」というものが必要になってきます。(ビザとは区別されています。)

永住許可申請を取得すると、在留期間やお仕事の活動制限も無くなります。
またローンなども組みやすくなったりと生活していくうえでいろいろと有利になります。

ただし、永住許可申請を取得するにはとても厳しいのです。

じゃあ、どんな厳しい基準があるのか?といいますと、実はこれにはしっかりと明確に言える基準というものがないです。

ただし、おおまかにはこんな事が決まっているのです。

■原則として連続10年の在留期間があり、その中で就労資格、居住資格があり5年以上在留している
■安定した生活を見込める収入があること
■法令違反をしていないこと
■法務大臣が、その永住が日本にとって利益があると認めた時

なんだか、人の評価や裁量なんかが混じったりして少しあいまいですね。
それをこのような感じに変更するとの発表がありました。

■永住権の許可申請を受けれる人は、1年間在留すれば受けれます。
(ただし研究者や経営者と言った方だけです。)
■原則10年の在留期間がなければダメですが、学歴や専門知識、年収といったものを点数に置き換えて、優れていれば5年間の在留で永住権が取得できます。

ということにしたのです。
特に点数制にしたのが大きな変更点ですね。

70点以上であれば5年ですが80点以上であれば1年で永住権を獲得できるようにしてるようです。

現在、このような優れた外国人と言いますのは6298人ほどいて、80点以上の人材は4割近くいるとの事です。
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ブログ管理人:大佐
大佐
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2017/01/20(金) | 国際事情のお話 | トラックバック(0) | コメント(0)

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