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ふるさと納税の始まりと寄付総額、仕組みをわかりやすく解説してください。

https://www.furusato-tax.jp/example.html

2016年度のふるさと納税の寄付総額が2015年に比べて2倍になる見通しになることがわかりました。
今回はこのニュースを詳しく解説していきたいと思います。

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ふるさと納税の始まりは平成20年度から始まりました。
何故このようなものが出来たかといいますと、地方と都心の税収の格差が広がってしまったからです。

私たちは生まれたときから、親が住民税を払ってきた税金でいろいろと生活をしてきました。
しかし、大人になって今度は住民税を払う立場になった途端に都心と言った他県へ引越しをしてしまったら、県側にとって税金が取れなくなってしまうのでなんのメリットもありません。

地方ではどんどん若者が都心に集中してしまい、住む人が減ってしまったので税金の収入が減ってしまったのです。
税金の収入が減ってしまいますと、そこに住んでいる方たちは福祉なども受けられなくなってしまいます。

そこでふるさと納税という仕組みが生まれたわけです。
当初はこのふるさと納税、非常に認知度が低いものでしたが、2011年に起こった東日本大震災によって一気に認知され始めました。

ふるさと納税を使って、寄付をしてあげたいという人達がたくさん増えたのです。
ふるさと納税と言いますのは「納税」と書いてありますが、実際は「寄付」なんですね。

ある地域へ寄付をすると特産品が送られてくると言う、言わば「見返りのある寄付」であるわけです。
当然ですが普通に寄付金としてお金を送ってしまうと何も貰えません。

こういった経緯がありまして、2015年度のふるさと納税の額は1653億円という金額になりました。

ふるさと納税の仕組みはこのようになっています。
実はこの仕組みが良く分からないためにまだまだふるさと納税をためらっている方は多くいらっしゃいます。

普通のサラリーマンは住民税が給料から天引きされていますよね。
ただ、この住民税はその住んでいる地域に住民税を納めているので、もし静岡県出身の人が東京に住民票を移して住んでいた場合は東京都に納められてしまいます。

しかし自分が育った地域や、応援したい地域へ寄付金としてお金を送ることによって、その地域は税金という収入を受けられるのです。

寄付金は2000円を超える部分について、住民税だけでなく所得税も控除、還付されます。
例えば3万円をどこかの地域に寄付した場合、2万8000円分が所得税、住民税が合わせて安くなります。

本来は自分が住んでいる所へ収められるはずの税金が寄付をした地域に納められるわけです。
これが寄付でなく納税という言葉が付いているゆえんです。

ではでは、3万円のふるさと納税額を例にさらに解説してみましょう。

あなたは、静岡県の加茂郡西伊豆町に3万円分の寄付をします。
ここでは、ふるさと納税をしますと、イセエビかアワビが送られてきます。
大体ですが市場価格に直しますと1万5千円くらいします。

おやおや、1万5千円だったら、1万5千円分損しているんじゃないですかとなるかもしれません。
しかし違います。

1万5千円円分の税金は、住民税・所得税合わせて戻ってきます。
ただし、寄付金ですが先程2千円分以上払わないと、住民税、所得税から控除、還付されないと書きました。

ですから、2千円引いた1万3千円分が戻ってきます。

つまり、2千円を負担しただけで、イセエビかアワビの特産品1万5千円分と1万3千円、合わせて2万8千円分のお得となったわけです。

もし2016年度にふるさと納税をしていた場合は、所得税は2017年の3月に還付されます。
住民税は2017年度の6月以降から、1年間毎月控除されて安くなります。

ただし、2千円分差し引いた金額が還付されると言ったら単純な話ではないのがあります。
何故なら、「一定の上限まで所得税と住民税が控除、還付される」という条件があるからです。

これはその家族の所得に関係して変わってきてしまいますし、場合によっては寄付金損となってしまうこともあります。
ちょっと専門的な話なので、自分で計算をする必要性はありますが、「ふるさとチョイス」というサイトで目安の計算をしてみてください。
すっごい簡単に計算してくれます。

あ、ニュースでしたね。
そうそう、ふるさと納税額は2016年度は3000億円になるそうですよ。
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ブログ管理人:大佐
大佐
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2017/02/27(月) | 経済のお話 | トラックバック(0) | コメント(0)

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