税金控除後の所得が300万円以上の人からでも年金を払わない場合は強制徴収されるということがニュースとなっています。
今回はこのニュースを解りやすく解説していきたいと思います。

年金は私達の給与から勝手に天引きされるか、自営業の方などは自分から収めていますね。
基本的に20歳以上60歳未満の方は国民全員が年金を納めなくてはいけません。
しかし、一部の方は年金を免除してもらえたり払う期間を延ばしてもらえることもできます。
例えば学生さんです。
学生さんには「学生納付特例制度」というものがあります。
ちょっと勘違いしている方もいるのですが、これは免除されるわけでなく猶予制度です。
社会人になって給料が出たら今まで払っていない分は払いますよ~ということです。
収入の低い方や失業した方は、「保険料免除制度」というものもあります。
例えばですが普通の4人家族で子供が16歳以下、所得の金額が162万円以下であれば全額が免除されます。
家族も何ももっていない人は57万円以下の所得で年金が全額免除されます。
ただ、免除するといいましてもかなり複雑なのでわかりにくいです。
普通の四人家族だったとしても、子供が16歳以上でアルバイトをしたお金を足して、世帯所得が170万円と言う場合だったら、4分の3免除というようなしくみになっています。
実は年金の免除は4段階に分かれていて世帯の年収がある一定金額以下であれば、半分免除だったり全額免除だったりする仕組みになっているのです。
もし、年金を払えるだけの金額を持っていても払わなかった場合はこのようなことになります。
「強制徴収」です。
銀行の自分の口座から強制的にお金をとられてしまったり、有価証券(株と言ったものですね)をもっている方はそこから徴収されてしまいます。
おまけに「連帯納付義務」というものもありまして、本人が払わなかった場合でも世帯主や配偶者が払わなくてはならなくなります。
強制徴収はかつて1000万円以上が対象者でしたが、だんだんとその金額が下げられて行きました。
そして2017年から年間所得300万円以上の所得の方が対象者となります。

では、年金の未納者はどのくらいいるのでしょうか?
低所得や学生さんと言った払わなくても良い方たちを除くと、4割の方達が年金を未納付の状態です。
(たまに、払わなくても良い人達の数も入れて統計を出しているところがありますから注意が必要です。)
実は2014年度は少しだけ回復したと言われています。
未納者へ特別催告状(年金を払いなさいと言う事が書かれている書状)を出して強化したからです。
今まで、年金に携わる職員は年金記録問題といいまして、年金の記録がわからなくなってしまった人達の対応をしていました。
年金のずさんな管理によって払っていたはずの人達の年金が払われていなかったりということで、職員を手配して確認していたのです。
それがようやく落ち着いてきたために、そのような職員が今度は未納者への対応をすることになったのです。
先でも少し言いましたが年間所得300万円以上というのは、社会保険といった税金を引いた後に実際に自分の手元に入る所得ですね。
(ですから額面では440万円ほどの人が対象となっています。)
また年間所得と言いますのは「世帯」です。
もし自分の年間所得が200万円で、家族が200万円の年間所得だった場合は、合計400万円ですので年金を払わなかった場合は強制徴収の対象となってしまいます。
300万円以上で13ヶ月滞納した場合は強制徴収の対象になりますよというのが今回のニュースですね。
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ブログ管理人:大佐

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2017/03/27(月) | 経済のお話 | トラックバック(0) | コメント(0)