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改正高年齢者雇用安定法と企業の定年をわかりやすく解説してください。



大和証券で再雇用の年齢上限を撤廃するということがニュースとなっていますね。
今回は企業が行いだした再雇用制度や定年についてわかりやすく解説したいと思います。



このブログを見ている方は若い方がほとんどだと思いますが、みなさんは定年について考えたことはあるでしょうか?
まだまだ先のことなのかもしれませんが、しかし誰もが歳をとって定年のことを考えなくてはならない日が来ます。

まず、最初に年金の話を少ししましょう。
年金は昭和61年4月以前は原則60歳に支給開始となっていました。
ですがこれが平成12年に改正され、生まれた歳によって支給の開始日が変わるような制度になっています。

例えば昭和24年に4月2日~昭和28年4月1日生まれた男性では60歳から年金の報酬比例部分(毎月の給料と賞与の総合計に一定の支給率をかけた額を年金としてもらえる年金)に関しては貰うことができます。

しかし、昭和36年4月2日以降に生まれた人達は65歳になるまで貰うことができません。
また老齢基礎年金(25年間年金を払い続けた人が貰える年金)は年齢制限がなく65歳からしか貰えません。

ですから私のブログを見てくださっている若い人達は65歳になるまで悲しいことに年金はもらえません。

では企業の定年はいつかと気になりますよね?

平成12年10月1日に「高齢年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正され、定年を60歳から65歳とするように企業義務を果たすようにされました。
この法律に関してはあくまで企業義務ですから企業は従わなくても罰則はありません。

え?じゃあ60歳になったら退職?年金が貰えるまで5年間もブランクがあるじゃないか・・・と思うかもしれません。

ですが安心してください。
もう1つ重要な法律ができています。「改正高年齢者雇用安定法」という法律です。

これによって企業は3つの選択肢を義務付けられるようになりました。

①定年は65歳までに引き上げる
②定年を定めない
③定年後に再雇用制度を導入する。

ちょっと簡単に書いたのですが、勘違いを生じさせてしまうのでもう少し詳しく書きます。

①の「定年は65歳までに引き上げる」ですが、これは段階的になっています。
2013年の場合は61歳まで雇用する義務、2019年は63歳まで雇用義務といったように企業は段階的に定年の延長義務が与えられています。
最終的に2025年には65歳を定年にする義務が与えられています。

そして私達も65歳まで企業で働かなくてはいけないのではなく、60歳になって仕事を辞めたいとなれば辞めることができますし(まあ辞めたいときに辞めれるんですけどね。)、継続して働きたい場合は企業は雇わなくてはいけないという事です。

③の再雇用制度は一度退職して新たに企業側が雇うやり方ですね。
しかしこれも勘違いしてはいけません。あくまで雇うかどうかの決断は企業側です。
再雇用ができないと企業が判断した場合で、本人が働きたいと言った場合は今までどおりの規定で定年まで会社で働く事になります。



このような「改正高年齢者雇用安定法」を義務付けた理由はもちろん高齢化社会と日本人の人口減少対策です。
65歳まで働いて年金を払い続けて貰って、それから年金がもらえるようにさせる仕組みにしたのです。

所で問題です。
この3つの中で企業にとって一番コストパフォーマンスが良いのはどれでしょうか?

はい、一番良いコストパフォーマンスは③の「定年後に再雇用制度の導入」です。
再雇用制度は先程もいいましたが、判断するのは企業です。基本的に再雇用をした場合の給与は今まで貰っていた額よりかなり少ないです。
それに再雇用をしても企業から不本意ながらリストラされることもありますよね。

さて、今回のニュースは大和証券グループの話です。
大和証券では営業職を70歳まで勤められるようしていましたが、年齢制限を撤廃するようにしたわけですね。
②の「定年を定めない」という方法です。

コストパフォーマンスは一般論からしたら悪いかもしれませんが、企業の業種ややり方でこれが変わることもあります。
営業職する人とお客さんが同じ年代であれば、かなり好感触をもてるメリットがあったりして、これが逆に良い結果を生むことが期待できます。

大企業ではかなり珍しい方法をとったのでニュースとなっているのですね。
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ブログ管理人:大佐
大佐
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2017/05/09(火) | 時事のお話 | トラックバック(0) | コメント(0)

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