公正労働省が本格的に「不当解雇の金銭解決制度」を検討することになりました。
今回はこのニュースをわかりやすく解説したいと思います。
突然ですが、皆さんは「労働基準法」や「労働契約法」の中身について詳しく知っているでしょうか?
おそらくほとんどの方は名前だけしか聞いたことがないかと思います。
会社に雇われている社会人が大半ですが特に日本人はこういった知識に疎いということがあります。
ただ日本人は「労働基準法」や「労働契約法」に触れているのにも関わらず、周りに流されて我慢する傾向があったりしますので法で守られてる事実があっても波風を立てないように仕事をしたりしてしまいますね。
日本人の働き方は時代と共に換わって来ました。
特に大きく変わったのは契約社員や派遣社員という働き方ですね。
しかし、このような働き方を選択した方達の解雇を巡る紛争は特に後を絶ちません。
法の穴をくぐって一方的に企業が社員を解雇したり、自分から辞めるように促すような悪質な方法をとることもあります。
そこで法の穴は確かにあるのですが、あまりにも無茶な解雇がされたりしないように法律があり労働裁判があるわけです。
さてそんな法律の中の一つとして、私達には「労働契約法」という法律で守られています。
労働契約法は平成20年3月から施行されており、1~5章で成り立っております。
詳しい内容は省くとしまして、この法律ができた理由は先程も少し出てきましたが年俸制だったり派遣社員だったりと雇用形態に多様化が進んだからです。
また働き方の多様化によって労働に関する相談が多く出てきたからです。
こういった背景により大変複雑に絡んだ問題となってしまうことになり、もはや金銭で解決するしかないという考えができたのです。
そこで出てきた方法が「不当解雇の金銭解決制度」というわけです。
この制度に対して、先日(5月29日)に有職者(大学の教授とか会社の役員とかそういった人達のこと)が集まって意見を出し合い、厚生労働省にある「労働政策審議会」で再度議論をするように話がまとまりました。
「労働政策審議会」というのは公正労働大臣が任命した有職者や労働者の代表が集まって、私達の雇用や賃金を調査したり審議をしたりする所です。
本当にこういう制度を作っても大丈夫なのかな?と話し合うわけですね。
しかしやはりなんといっても問題になっているのが「お金を出せば解雇ができてしまう」という問題です。
労働契約法では企業による解雇権の乱用は無効とされており、これでは私達の生活が一変してしまう可能性があるのです。
所で、2018年では派遣社員に対してかなり変わってしまうルールができることをご存知でしょうか?
これを2018年問題と呼んでいます。
2018年には「無期契約社員」が大量に発生してしまうと言われています。
なぜなら2013年4月1日以後から契約社員として働いている方達は5年間同じ所に勤めていれば無期限契約となり、その場所でずっと働くことができるようになるからです。
もしかしたら先立って2017年のうちに契約を終了させる企業も目にするかもしれません。
ただ、無期限=正社員ではありません。
あくまで無期限の社員となったり、無期限のパートとなったりということなので、正社員に全てがなるわけではないのです。
ただ、ユニクロなんかでは契約社員を正社員なんかにしたことが話題となったりしましたね。
このような2018年問題も絡んで「不当解雇の金銭解決制度」も導入される一つの要因でもあります。
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ブログ管理人:大佐

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2017/05/31(水) | 時事のお話 | トラックバック(0) | コメント(0)