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電通の労働基準法違反、高橋まつりさんの略式起訴が公開裁判になった事をわかりやすく解説して下さい



電通の労働基準法違反で正式な裁判が開かれる事になった事がニュースとなっています。
今回はこのニュースを詳しく解説したいと思います。



電通は大手の広告代理店会社です。
この会社で大きな問題が起こりました。

電通ではいつからか不明ですが、労働基準法に違反する労働時間を社員に課せていたようで、高橋まつりさん(当時24歳)へも同じように違法な残業時間を課せていました。

この過酷な労働により2015年12月25日に高橋まつりさんは電通の寮から飛び降り自殺をしてしまいました。

高橋さんは毎日2時間くらいの睡眠しか取れず、土日も出勤をしたり、最長、月に130時間もの残業を行なっていました。
労働基準監督署は「過労死」と認めた事を会見で発表しています。

この事件は電通に対し、労働基準法違反で罰金刑とする略式起訴だけがなされていました。

『略式起訴』とは何かといいますと、裁判を簡略化して書面のみで判決を言い渡す方法です。

日本では毎日、何千件と言う単位で犯罪が起きています。
しかしこれら全てに対して裁判を行い、牢屋に犯罪者をぶち込んでしまいますと、裁判所も裁判が追いつかないですし、牢屋もすぐにいっぱいになってしまいます。

その為に略式起訴を使うわけです。
略式起訴はテレビドラマで見るような裁判はしません。

警察などが捜査した結果を元に、裁判所が罰金の金額や払う期限などを法定に基づいて書面を書き、判決を言い渡すのです。
これを『略式命令』と言います。

この人は罪を認めています。
ですから裁判所さん、この人にどのような罰金刑を与えるか決めて下さい。
という感じです。

ですが略式起訴ってどういう線引きでなされるのでしょうか?
殺人を犯した人も略式起訴は可能なんでしょうか?

答えはノーです。

略式起訴にはいくつかの条件があります。
例えば100万円以下の罰金刑であると言う事。
また簡易裁判所の管轄であるという事ですね。

日本は罪の軽い重いで裁判所が変わってきます。
こんな感じですね。
簡易裁判所(軽)

家庭裁判所

地方裁判所

高等裁判所

最高裁判所(重)

簡易裁判所では軽微な犯罪(罰金刑だけとか)にのみ使われる裁判所です。
今回の電通の事件は、人が亡くなっている大事件のはずですが、労働基準法違反という罪にのみフォーカスしている為に電通には50万円の罰金刑だけが与えられ簡易裁判所の書面だけの判決になっていました。

ちなみに違法な残業をさせた上司も不起訴処分と言う事になっています。

ですが今回の事件は社会的な影響も大きく、事件の複雑さもあり、書面だけの判決ではおかしいと言う事になったため、しっかりと正式な公開裁判をして判決を言い渡す事になったのです。

これが今回のニュースです。
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ブログ管理人:大佐
大佐
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2017/07/14(金) | 時事のお話 | トラックバック(0) | コメント(0)

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