ネットで要指導医薬品も買えるよう裁判所に訴えたところ、却下されたニュースがありますね。
今回はネット通販の薬に関するニュースをわかりやすく解説したいと思います。
お薬に関する法律、改正薬事法は平成26年6月12日に施行されました。
それまではインターネットで薬を購入する事はできませんでしたが、この法律が出来た事によって出来るようになりました。
もともと薬の販売には厳格な規制が設けてあり、大部分は薬剤師が付いて対面営業をしなくてはいけないものでした。
しかし、私達がドラッグストアーなどに行き薬を買う時に薬剤師さんが必ず付いて販売するわけではありませんよね?
そこでネットで薬を買うのもドラッグストアーで買うのも同じじゃい!という事で、ネットでも買えるようにネット販売会社が国を相手取り裁判を起こしたのです。
そして、最高裁判所でネットでの薬の販売を一律に禁止するのは違法であると判決を下し、これによって安倍総理が安全ルールの範囲内でならネットでの薬の販売をOKとしたのです。
ではルールの範囲内で許可されている薬にはどのようなものがあるのでしょうか?
その前に薬の分類を大まかに見て見ましょう。
薬にはこのように分類がされています。
◾️一般用医薬品・・・医師による処方箋を必要とせずに購入できる薬
◾️要指導医薬品・・・一般用医薬品になってから3年以内の薬(薬剤師の対面販売が原則)
◾️医療用医薬品・・・病院などで、お医者さんが診断した上で発行された処方せんに、薬剤師さんが調剤して渡す薬
ネットではこの一般用医薬品(処方箋が必要ない)のみを販売することができるんです。
ただし、ネットで販売をするにも細かな規定がたくさんありまして、例えば●実店舗が必ずあること●薬のリスクを掲載する・・と言った規定を守らなくてはならないのです。
さて、今回のニュースに関わってくるのは『要指導医薬品』の薬です。
要指導医薬品はネットで販売をしてはいけない事になっています。
なぜなら要指導医薬品はまだまだ何かの副作用がある可能性があるとして3年間は原則として対面販売をしなくてはいけない決まりになっているのです。
しかし、原則対面販売と言ってもドラッグストアーでわざわざ薬剤師さんの説明を受けなければ買えないというわけでもありません。
この事に対して東京のネット販売会社「ケンコーコム」という会社がネット販売を認めるように裁判所に求めたのです。
要指導医薬品も売る事が出来れば売上も上がりますし、私達もネットで買える薬の種類も増えますからね。
しかし、「安全性の評価がわかっていないんじゃ規制する必要があり、薬剤師による対面販売も合理性がある」と言って裁判所は却下したんですね。
これは分かっているようであまり気にしていない人が多いのかも知れませんが、どの薬にも必ず副作用というのがあるんです。
なんのリスクもないクスリは無いわけです。
そう言った点を考えると、裁判所の判断もわかる気がしますね。
今回はこのような事がニュースとなっているのです。
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ブログ管理人:大佐

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2017/07/20(木) | 時事のお話 | トラックバック(0) | コメント(2)