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交際費は経費?費用?損金?いくらまでいつまで交際費として計上できるかわかりやすく解説して下さい



政府が交際費の一部を経費として認める事を2年間延長する事と決めました。
今回はこのニュースをわかりやすく解説していきたいと思います。



交際費って改めて考えますとどのようなお金なんでしょうか?
交際費は自分の会社の取引先の方に接待などをした時にかかったお金の事を言います。
もちろん、交際費は何も飲食代にかかったお金だけを指すわけではありません。

お中元や亡くなった方への香典、結婚のお祝い金なども交際費として認められています。

交際費はなんだかブラックなものとして捉える方もいたりしますが決してそういうわけではありません。

特に会社に入った新入社員の方で上司が会社のお金を使って取引先と遊んでる!と勘違いする方もいらっしゃいます。
しかし、決して遊んでるわけではなく取引を円滑にするためや親睦を深めるためのお仕事として飲みに行ったりして交際費を使用してるのです。

ただし、交際費とするにはルールがありそれを守らなくてはなりません。
交際費のルールについては実は一冊の本ができてしまうほどなので詳しくは書けないのですが、大きく言えば、『仕事を円滑に進めて行く為の費用』とされているかがポイントとなります。

個人的な理由で使用した場合やゴルフなどは交際費として認められていません。

ではここで問題です。
この交際費ですが会社のお金としてはどのように計上されているでしょうか?

①費用
②経費
③損金

はい、正解は広く言えば全てに当てはまります。

費用というのは、会社の会計上で使う広い意味の言葉です。
費用は会社から事業に関して支出された全ての物の事を指します。(減価償却費(建物など長く持っていると資産価値が下がり資産が減少した部分の費用)も含みます。)

経費というのも費用と同じ様に広い意味の言葉で、会計上で使われている言葉です。
ただ直接売上に関わったお金というよりかは、従業員の為に使われた交通費や文房具代といった物品代や交際費などに使われている言葉です。

損金というのは、税理士が使う言葉です。
会社の法人税と言うのは、『収益から損金を差し引いた残りのお金に対して課税がされる仕組み』になっています。

損金にするかどうかは税理士さんが判断して決めています。
つまり会社側が交際費を経費として計上したとしても、税理士さんがNOとした場合は必ずしも経費として認められない事もあります。(先程、交際費に関して一冊の本ができると話したのはこういう事なんです。)

ですから、損金と認められたお金が沢山あれば法人税が安く済みますよね。
会社の経理部がうるさいのは税理士に損金として認めて貰い税金を安くする為だからなんですね。

話は多少それましたが、この交際費を『経費』または『損金』と計上しているわけです。

交際費を経費(損金)と認める政府の意向としては徐々に緩い方向に向かっています。
なぜなら飲食店などで接待が増えれば消費の拡大に繋がるからです。

例えば平成26年度からはこんな風になりました。

従来
●交際費600万円まで
●飲食代の50%を経費扱いとし、残りの50%は経費扱いとならない
※資本金1億円以下の企業は上のどちらかを選ぶ。
※資本金1億円以上の大企業はどっちもダメ。

変更後
●交際費800万円まで
※資本金1億円以下の企業のみ
●飲食代の50%を経費扱いとし、残りの50%は経費扱いとならない
※資本金1億円以上の大企業もOK

このルールを平成29年度末までとしていましたが、平成31年度末まで2年間延長する検討に入ったと言っているわけです。

企業の法人税の負担が減って、飲食店の消費の拡大が増えれば景気回復の一因となります。

これが今回のニュースですね。
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大佐
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2017/08/24(木) | 経済のお話 | トラックバック(0) | コメント(0)

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