障害者の雇用が3割の企業で一人も雇用してない事がニュースとなっています。今回はこのニュースをわかりやすく解説していきたいと思います。
日本には『障害者雇用促進法』という法律があります。平成25年には新たに『改正障害者雇用促進法』が作られ、去年の平成28年4月から施行されています。
これは民間企業が積極的に障害者を雇用する義務の法律です。
一定数いる雇用数に対して障害者を2%を雇用する事が義務付けられています。(国や地方公共団体は2.3%、都道府県の教育委員会は2.2%)
具体的に言いますと、100人以上の従業員がいる場合に2人は障害者を雇用するようになっています。
障害者と言いましても、いろいろな障害を持った方がいらっしゃいます。従来は身体に障害を持った方が対象だったのですが、改正後は精神面でも障害を持った方(例えばADHDなど)も対象となっています。
やはり障害を持っておりますからなかなか仕事を上手に出来なかったりして、嫌な話ですが健常者とトラブルがあったりもします。
しかし、法律によって障害者を差別したり賃金を下げたりするような事は許されていません。
また、障害者の為に車椅子のスペースを設けたり採用試験では目が見えない方の為に音訳や点訳をするよう、努力義務があります。
努力義務と言うのは法律で罰せられる事はないですが、するようにして下さいというものです。でも普通に考えたら当たり前にしてあげる事ですよね。
企業が障害者を雇用した場合はには国からこのように給付金が出ます。
・100人以下の従業員が常にいる場合→1人につき21000円
・100人以上の従業員が常にいる場合→1人につき27000円
しかし、障害者を雇用してない場合は1人につき5万円を納付するような決まりになっています。
現在、全国の9万社の民間の会社で40万人ほどが務めております。
しかし、2%の雇用を守っている企業は全体で5割ほど、1人も雇用していない会社は3割です。
また全国には1000万人ほどの障害者がいらっしゃいますが、実は5%ほどの障害者しか働けていないのが実情です。
今回はこのような事がニュースとなっているのですね。
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ブログ管理人:大佐

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2017/12/13(水) | 時事のお話 | トラックバック(0) | コメント(0)