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保釈って何?保釈金っていくら払えばいいの?をわかりやすく解説して下さい



日産のカルロス・ゴーン前会長が保釈金を支払い、およそ100日ぶりに保釈されました。

今回は保釈とは何か?と、保釈金について、わかりやすく解説して行きたいと思います。

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日産のカルロス・ゴーンさんは、自分の給料を実際貰っている金額より少なく有価証券報告書に記載した事で警察に捕まりました。

有価証券報告書は多くの投資家がそれを見て、その会社の株を買うかどうかの判断材料にするので、虚偽記載をした場合は罰せられるのです。

それはともかく、カルロス・ゴーンさんは保釈をするにあたり、10億円も保釈金を払った事が驚きですよね。

しかし、そもそも保釈ってどういう制度なのでしょうか?

もしも私達が悪い事をして捕まった場合、警察に捕まりますね。

すると警察は写真を撮ったり、指紋を採取したり犯人である証拠を集めます。

そして今度は「間違いなくその人がやったのか?」という事を「検察官」が警察と協力をして調べるのです。

で、「コイツが犯人で間違いない!」と判断した場合に検察官は裁判にかけます。
これを「起訴」と言います。

犯人を起訴できるのは検察官だけなんです。(この制度を起訴独占主義なんて呼びます。)
当然犯人を間違ってはいけないので、とても検察官の責任は重いです。

起訴をされますと、犯人は「被告人」という肩書きになります。
まさに今(2019年3月7日現在)カルロス・ゴーンさんがこの肩書きです。

起訴されて被告人になりますと、これから裁判にかけられる事になるのですが、裁判で有罪判決が出るまではあくまでも無罪の状況でして犯罪者とはなりません。

これを「無罪の推定」なんて呼びます。

ですからカルロス・ゴーンさんに有罪判決が裁判で下されない限りは無罪の状況なんですね。

じゃあカルロス・ゴーンさんはどの様な形でどこにいたのかと言うと、「勾留(こうりゅう)」という形で、拘置場にいたのです。


何で勾留なんてするのかと言いますと、逃亡したり証拠を隠したりできないようにする為です。

勾留には「起訴前勾留」と「起訴後勾留」の2つがあります。

起訴前勾留はまさに起訴される前に勾留される事でして、原則10日間とされています。諸事情で長引く事もありますが、最大で20日まで勾留されます。

起訴後勾留は起訴をされてから勾留される事ですね。起訴後勾留の場合は原則2ヶ月ですが、継続する必要がある場合は1ヶ月単位で継続が更新されます。

ただ犯人が死刑に値する場合以外でしたら、1回だけしか更新が許されていません。
更新する意味があまりないですもんね。

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拘置場は先ほども言ったように、まだ有罪判決を受けた訳ではないので、人間らしい生活が送れます。

食べ物も十分な食事が与えられますし、お風呂も週に何回か入れます。

人間らしい生活が送れるという事は、それだけお金がかかり、私達の税金が使われるわけです。

ですから証拠隠滅や逃亡の恐れがなさそうな場合、裁判にもちゃんと出てくれるのなら、わざわざ勾留をしなくても良い事になっています。

そこで「保釈」という制度があるのです。

これは家族がバラバラにならない為の配慮を兼ねての保釈制度でもあります。

被告人は保釈請求書を提出して、検察官の意見を聞いた上で裁判所が保釈の許可を出します。

ただし保釈の許可にはこんな条件があります。
●裁判所から呼ばれたら必ず行く
●事件関係者に近づかない
●悪い事をしない
など

ゴーンさんの場合は接触禁止や、家の入り口に防犯カメラを設置して、録画の内容を裁判所に提出したり、携帯電話の記録を裁判所に提出するなどの条件が与えられました。

このような約束をしないと保釈がされません。

保釈の期間は裁判が起こり、判決が下るまでは保釈されます。判決で有罪判決が決まるまでは保釈中という訳です。

裁判には一審、二審なんてものがあるんですが、一審は地方裁判所または簡易裁判所で最初に判決が言い渡される事です。

一審で有罪判決が決まったら、そこで保釈期間は終了です。

二審とは高等裁判所で行われる判決です。一審で決まらなかったらここで判決が下りますので、保釈期間はここで終了となります。

さて、保釈には「保釈金」というお金を裁判所に払わないと保釈されません。

保釈金はいわば人質みたいなもので、もし逃亡したり、約束を破った場合は払った保釈金は返ってきません。

もちろん保釈されても約束さえ守っていれば全額戻って来ます。

保釈金の金額は通常の事件では150万円から300万円ほどです。

しかし、毎年何億円もの収入を得ていた資産家のカルロス・ゴーンさんくらいになりますと、150万から300万くらいじゃ大した額ではないですよね?

だから高額所得者ですと何億円ものお金を裁判所に納めなくてはならなくなるのです。

ちなみに保釈されても99%は有罪判決が下るので、保釈と有罪判決は関係ありません。

これが今回のニュースですね。
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ブログ管理人:大佐
大佐
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2019/03/07(木) | 時事のお話 | トラックバック(0) | コメント(0)

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