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無国籍の救済の為、嫡出推定制度の見直しをするニュースを分かりやすく解説して下さい



無国籍の方を救済為る為に法務省が「嫡出推定」制度について見直しをする事にしました。

今回はこのニュースを分かりやすく解説して行きたいと思います。

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世界には無国籍と呼ばれる方が1000万人〜1200万人ほどいると言われています。

無国籍者と言うのは法的にどこの国にも属さない人を言います。日本に住んでいても日本人として認められません。

日本でも無国籍者が少なくとも1万人以上はいると言われています。と言うのは正確な数を数えていないのでわからないのです。

なぜこのような無国籍者となってしまうのでしょうか?それにはそこに置かれた様々な境遇があります。

無国籍で言えば一部の在日朝鮮人の方ですね。(全ての在日朝鮮人の方ではありません。)

第二次世界大戦中で日本はアジアへ広く侵攻しました。朝鮮もその中の一つでして、日本は戦争によって朝鮮を植民地にしました。

日本の植民地とされた朝鮮民族は「朝鮮民族」と名乗る事が許されず、強制的に日本人とされて日本語の強要などがされました。

戸籍上はどうなったかというと、「内地の戸籍」、「外地の戸籍」と言う分け方にされました。

当時は日本国内を内地、植民地支配した場所を外地と呼んでいたんですね。
ですから内地=日本戸籍、外地=朝鮮戸籍などと分けていたのです。

戸籍は内地から外地には変更できましたが、外地から内地への変更は認められませんでした。

ただし行き来は自由でしたので、朝鮮人は日本に出稼ぎに来たり、徴兵などで強制的に連行されたりして、1944年頃には日本に200万人程の朝鮮人がおりました。

その後、日本の敗戦によって植民地から解放された朝鮮へ大部分の朝鮮人が帰って行きましたが、中には帰らずに日本へ留まる方もおりました。

しかし今度は朝鮮戦争が1950年に始まると、日本へ再び避難してくる朝鮮人もおりました。

朝鮮戦争中、日本では在日朝鮮人への外国人登録を課したり、1952年には戸籍の取扱が変わり、朝鮮籍日本人の日本国籍を無くす事にしました。

朝鮮戦争によって北朝鮮と韓国に分かれてしまった為、多くの朝鮮人は韓国籍を取りましたが、朝鮮が統一する事を信じて国籍を取らず無国籍を選択する方もおられたのです。

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またこんな例もあります。
「離婚後に新たなパートナーとの間に出来た子供が無国籍になってしまう」

日本には法的に離婚が成立してから300日以内に産まれてきた子供は前の夫の子供として出生届を出さなくてはなりません。(民法772条)

しかし、その間に新しいパートナーとの間に出来た子供でも前の夫の子供とされてしまうのです。

例え前の夫のDVから逃れる為に離婚しても、前の夫の子供として届けなくてはならないので、困った母親が子供を無国籍にしてしまうわけです。
(今は妊娠時期の証明書を医師が下せば、今の夫の子供として出生届が出ます。)

無国籍になると大変不便です。
例えば国籍がある私達にとっては当たり前の事が出来なくなります。

・就労が制限される
無国籍者の就労は法律で禁止されている為、自分がなりたいと思う職種に付くこともできません。
・パスポートや運転免許証などが取得できない
・基本的な社会保障も受けられない
・保険証がないので、自費で医療費を全て払わなくてはいけない。
・選挙権が与えられない
・学校へ行けない
・携帯が持てない

そこで政府は無国籍の方を救済する為に、主な原因と指摘される民法の「嫡出推定(ちゃくしゅつすいてい)」制度について見直しをする事に決めました。

嫡出というのは「正統」という意味なのですが、夫婦(またはパートナー)の間に出来た本当の子供の事を指します。

今は若干差別用語とされているので、結婚後に出来た子供を婚内子、結婚せずに出来た子供を婚外子と呼んだりしています。

嫡出推定制度は、先程あった例の「離婚後300日以内に出来た子供は前の夫の子どもとする」という、
生まれた時期によって父親を定める仕組みの事です。

これまでは早期に父親を決める事が子供と親の関係を安定させるという事で、このような制度にされていました。

しかし必ずしもこれが幸せな制度とは言えない為、話し合われる事になったのです。

現実的で当事者に寄り添った話し合いが行われると良いですね。

これが今回のニュースです。
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ブログ管理人:大佐
大佐
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2019/06/04(火) | 時事のお話 | トラックバック(0) | コメント(0)

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