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地方議会への出席停止を受けた議員が裁判の審理対象になるニュースをわかりやすく解説して下さい



地方議会による議員の出席停止処分が裁判の対象となる可能性が出てきました。

今回はこのニュースをわかりやすく解説していきたいと思います。

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みなさんが今住んでいる所で「もっとこうしたら良くなるんじゃないか」と思った事があるかもしれませんね。

こうした意見を市民の皆さんが一人一人が発言して会議をしたら人が多すぎて何も決まらなくなってしまいます。

そこで代表者(市議会議員)を選挙で選んで市議会と言う会議で話し合いをして決めるのです。市長はその決まった内容を実行します。

市議会は市議会議員さんが集まってただ話し合いをするのではなく、そもそもの市議会をどのように運営していくか?も決めなくてはなりません。

なぜなら、皆さんからの税金を使っているので有意義な話し合いを行い、スムーズに結果を出さなくてはいけないからです。

そこで会議の日程を決めたり、ある議案に関してこのように審査をしていくなどの規則を市議会議員の運営委員会で決めているのです。

それでは本題に入って行きましょう。

2016年に宮城県岩沼市にある男性の市議会議員(現在は辞職しておりません)さんが議会運営委員会で発言した事が問題となりました。

どのような発言をしたのかは不明ですが、これにより市議会へ23日間の出席停止処分を受けたわけです。

出席停止処分とはその名の通り一定期間、議会に出席する事を禁止する事です。

市議会の規則では、一般的に議会規則に違反した場合は懲罰を科す事ができるよう定めています。

ただし、市議会の規則内容は市によって違うので、何が規則違反になるかはその市の規則によります。

ちなみに出席停止処分と言うのはここだけでなく、様々な所で起こっているようです。

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さて、元市議会議員はこの出席停止処分を不服として同市に処分取り消しなどを求めた訴訟を行いました。

この出席停止処分は果たして裁判で審理すべき事なのだろうか?

これが論点なのです。

出席停止の懲罰に関しては1960年に同じように訴訟が起こり、この時は「内部規律の問題」として、裁判の審理は適用されないと判決されました。

しかし今回訴訟した所、最高裁判所第3小法廷から大法廷に回付(書類などを社内とかで回す事)したのです。

最高裁判所は日本に一つ、東京にあります。下級裁判所(家庭裁判所とか地方裁判所とかの事)で不服申し立てに対する最終的な判断を下す所です。

ここには内閣が指名して天皇が任命した最高裁判所長官が一人と、内閣が任命して天皇が承認する最高裁判所判事が14名います。

そして最高裁判所でも5人の裁判官から構成される「小法廷」が3つあり、最高裁判所長官を含んだ15人の裁判官から構成される「大法廷」があります。

ほとんどは小法廷で審理されて終わりますが、法律や規則などが憲法に違反してるかどうかを判断する時に限って大法廷で審理されます。

今回の出席停止処分の審理は小法廷で審理されましたが、結局大法廷で審理される事になったのです。

大法廷まで回付されると、もしかしたら出席停止処分を不服とした場合、「裁判で審理対象となる」という可能性が出てきたのです。

これが今回のニュースですね。
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ブログ管理人:大佐
大佐
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2020/03/06(金) | 政治のお話 | トラックバック(0) | コメント(0)

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