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大麻取締法が改正されるニュースをわかりやすく解説して下さい


 政府が検討している大麻取締法などの改正案の概要が24日に明らかになりました。
 
今回はこのニュースをわかりやすく解説して行きたいと思います。

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まず日本の大麻に対する法律はどのようになっているか見てみましょう。

第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
 3 前二項の未遂罪は、罰する。

これは大麻草以外に、大麻草から抽出した樹脂を固めたものや、大麻成分入りのお菓子(実際に海外で売られています)も所持していたり、譲り渡した場合も罰則の対象となります。ただし大麻取扱者(大麻研究者、大麻農家(繊維や種子を採収する目的でのみ、大麻の栽培が許可されています。))はOKとしています。

大麻には60種類以上の天然化合物が含まれていますが、特にTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分が、ハイにする成分となります。THCは大麻草の花や葉には樹液が多く含まれているのですが、成熟した茎や種子にはTHC成分はほとんど含まれていません。

この為「成熟した茎や種子は規制対象から除く」となっています。
だから普通に七味唐辛子(発芽しない様に焼いてあります)にも入って売られていますし、麻で作られたバッグや麻縄も普通に家の中に置いてあるかと思います。

よく大麻の所持は違法、使用は禁止されていないと言われたりしますが、これは誤解です。
法律にはこのようにちゃんと書いてあります。

第二十四条の三 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。
 一 第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者

第三条第一項又は第二項は、「無許可の所持・栽培・譲り受け・譲り渡し」の事を指しています。

これは例えば大麻を使用しているところを現行犯逮捕した際に「使用したが所持はしていない」と主張しても、そもそも所持しなくては使用できないから逮捕となるのです。
ですから大麻を使用している人はほぼ所持して譲り受けているのでアウトですね。

「大麻使用で逮捕」で報道されずに、「大麻所持で逮捕」とよく報道されるのはこの為ですね。

しかし「~大麻を使用した者」と書いてはあるのですが、「使用罪」というのはありません。
これは大麻を他の薬物と一緒にしてしまうと非常に難しいと判断したからです。

大麻は神聖な儀式や、身を食料にしたりオイルにしたりと古くから日本で様々な事に使われてきました。
この為、大麻農家さんが作業中に大麻を吸引してしまう事もありますから、使用罪が適用してしまうと農家さんは何もできなくなってしまうわけです。

七味唐辛子を大量に摂取して、尿検査をしたらTHCが検出されたので逮捕なんてのも困ります。

そういった様々な理由で「使用罪」はなかったのですね。

所で、大麻は実際に大麻による幻覚作用をもたらすようなケースは極めて稀と言われており、また依存性は無いとは言い切れないものの、カフェインと同程度の依存性だと言われております。

なら、大丈夫じゃん!と思うかもしれませんが、大麻はゲートウェイドラッグと言って、大麻からコカイン、ヘロインといったより強い薬に移行する可能性があるという事もありますし(強い薬に依存していくゲートウェイ理論は正しいのかは証明できていなにので断言はできません。)、そもそもで日本は違法です。

依存性のレベルや犯罪組織の資金源を断たせるために、現在は多くの国で大麻を合法化したりしていますが、日本でも大麻については法律を改正して行くようです。

まずは医薬品の使用を可能にするという事ですね。

アメリカやヨーロッパの諸外国では、てんかんのような難病患者さんへ大麻草から製造された「エピディオレックス」という薬が使用されています。日本でも大丈夫かどうか治験が開始されているのですが、冒頭にあった大麻から作られたお菓子がダメであるように、大麻から製造された医薬品の使用を禁止しているのです。

ですが、さすがにこのような患者さんのニーズにも答えていくように、頭から否定するのではなく、医薬品はOKにしましょうという事に話が進んでいるのです。

大麻がの使用が緩くなるかと思いきや、もう一つは文中にもあったように「使用罪」を創設しようという動きがあります。

これに関してはかなりの意見が出ているようです。
若者の大麻の乱用を懸念してるからとはいったものの、依存性レベルなども考えると「ちょっとやりすぎじゃないですか?」
「農家のはどうするんですか?」と言った意見もあります。

これが今回のニュースですね。

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ブログ管理人:大佐
大佐
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2023/01/26(木) | 時事のお話 | トラックバック(0) | コメント(0)

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